目次
自社の登録番号の設定と表示方法
インボイスの記載要件の一つとして登録番号の記載が必要となります。この項では、自社のインボイス登録番号の設定方法と表示方法について解説しています。
「適格請求書発行事業者」の登録申請を行い取得した 登録番号 をインボイスに記載するため、登録番号を 基本設定マスタ に設定します。
またインボイスとする帳票に記載するためには、対象の帳票の印刷設定を確認してください。
インボイス登録番号の印字にチェックをすることで、自社名付近に登録番号を表示できるようになります。
見積書など直接インボイスとは関連のない帳票においても、登録番号を印字するようにしておくことで事前に相手方に通知しておく手段としても有効です。
「自社の登録番号を切り替えできますか。」というご質問をよく受けますが、これはできません。
天の蔵は1アカウントを複数の法人格で利用することを想定したものになっていないため、発行元マスタには登録番号の設定は設けていません。
取引先の登録番号の設定と用途
この項では、各社取引先の登録番号を管理する方法と、登録した登録番号の用途について解説しています。
取引先から通知を受けた登録番号やインボイス発行事業者の状況は、取引先マスタで登録することができます。
インボイス事業者区分 は未選択/非インボイス/インボイス発行事業者の3つから選択するようになっています。
未選択 は、取引先からまだ登録番号の通知を受けていない取引先を想定しています。
非インボイス は、免税事業者などインボイス発行事業者でない通知等を受けた取引先を想定しています。
インボイス発行事業者 は、適格請求書発行事業者または申請中の取引先を想定しています。
登録したインボイス事業者区分は、取引先一覧画面の検索で、それぞれの区分を指定し絞り込むことができるため、取引先がインボイス事業者としてどのような状況か把握することができます。
インボイス登録番号 の正当性を確認するには、国税庁の適格請求書発行事業者公表サイトから番号を検索します。
これは、登録番号の右にある 番号確認 ボタンをクリックすることで公表サイトの確認結果を表示します。
取引先のインボイス登録番号を帳票に表示する方法は、後述の「取引先に代わって支払明細書をインボイスにする方法」を確認してください。
端数処理を税率ごとに1回にする方法
この項では、消費税額等を算定する際の端数処理の回数を税率ごとに1回とするための設定について解説しています。
ただし、納品書と請求書を合わせてインボイスとする場合は、納品書ごとに端数処理した消費税額等の合計を請求書の消費税額等とすることも認められているため、必ずこの設定にしなければいけない、ということではありません。端数処理方法は取引先と協議の上、決定してください。
取引先マスタの設定にある 消費税計上区分 を「一括」にしておくことで、締切対象となった売上の合計額に対して消費税額等が算定され、税率ごとに1回の端数処理を行うという制度の要件を満たすことができます。
納品書では、税率ごとの対象額のみの記載となり、消費税額等の金額表示はされません。
消費税計上区分の設定を変更する際の注意点として、伝票を登録した時点の区分内容が適用されているため、売上伝票を作成してから取引先マスタを変更しても、売上伝票の消費税計上区分は伝票登録時のままです。それぞれの売上伝票を修正する必要があります。
請求書と納品書を合わせてインボイスとする場合は、 消費税計上区分 を「伝票」にしておくことも可能です。その場合、納品書に消費税額等が表記され、請求書の消費税額等には納品書に記載の消費税額等の合計額が表示されるようになります。
端数処理の要件から、消費税額等を売上の明細ごとに算定することは認められなくなるため、適格請求書発行事業者となった場合は、消費税計上区分 では「明細」を選択しないように注意が必要です。
返還インボイスの発行方法
この項では、返還インボイス(適格返還請求書)の記載事項や発行するための入力方法について解説しています。
天の蔵では、返還インボイスは、請求書や納品書の発行で代用します。返還インボイス専用の帳票はありません。
返還インボイスの記載要件には次の事項が含まれています。
- 売上げに係る対価の返還等を行う年月日及びその売上げに係る対価の返還等の基となった課
税資産の譲渡等を行った年月日
引用元 『適格請求書等保存方式(インボイス制度)の手引き』
天の蔵のシステムに表記される言葉に変えると、返品の売上伝票の売上日と、返品のもとになった売上伝票の売上日の記載が必要となります。
返品のもとになった売上伝票の売上日は自動的に付加されませんので、次に挙げるいずれかの方法により付加するようにします。
- 返品の売上伝票の明細に、もととなる売上伝票の売上日がいつであるかという旨を摘要を使って入力する。
- 返品の商品名に、もととなる売上伝票の売上日がいつであるかという旨を入力する。
- 返品の備考に、もととなる売上伝票の売上日がいつであるかという旨を入力する。
取引先の取引方法に応じて、次に挙げる方法から返還インボイスの発行を行うようにします。
請求書(都度請求)で返還インボイスを発行する
売上登録では、取引形態を 都度請求 にして、帳票発行します。
摘要に入力した内容が表示されない場合は、印刷設定を確認してください。
請求書(締め請求)で返還インボイスを発行する
売上登録では、取引形態を 掛売上 にして、締切処理して請求書を発行します。
摘要に入力した内容が表示されない場合は、印刷設定を確認してください。
納品書で返還インボイスを発行する
通常現金取引の取引先の場合の返還インボイスの発行方法は、この項に記載の方法を推奨しています。
売上登録では、取引形態を 現金売上 にし、帳票発行から納品書を発行します。
取引先に代わって支払明細書をインボイスにする方法
取引先がインボイスを発行できない場合や、売り手に代わり修正したインボイスを発行する場合、支払明細書を発行して相手方の確認を受けます。
その際に必要な記載事項は次の通りです。
- 課税仕入れの相手方の氏名又は名称及び登録番号
また仕入控除の適用を受けるには、相手方の確認を受けたものに限られるため、確認を受ける例として次が挙げられています。
① 仕入明細書等の記載内容を、通信回線等を通じて相手方の端末機に出力し、確認の通信を
受けた上で、自己の端末機から出力したもの
② 仕入明細書等に記載すべき事項に係る電磁的記録につきインターネットや電子メールなど
を通じて課税仕入れの相手方へ提供し、相手方から確認の通知等を受けたもの
③ 仕入明細書等の写しを相手方に交付し、又は仕入明細書等の記載内容に係る電磁的記録を
相手方に提供した後、一定期間内に誤りのある旨の連絡がない場合には記載内容のとおり確
認があったものとする基本契約等を締結した場合におけるその一定期間を経たもの
引用元 『適格請求書等保存方式(インボイス制度)の手引き』
天の蔵では上記③の方法で確認を受けるよう確認文言の追記ができるようになっています。
下図は支払明細書の印刷設定に「送付後一定期間内に誤りのある旨の連絡がない場合には記載内容のとおり確認があったものとする」と文言を追記した例です。
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