売上や仕入の集計表では、集計処理の仕様上、伝票登録時の消費税計上方法などにより、消費税の集計値が伝票ごとの消費税の合計値と一致しないことがあります。
なお、伝票登録時に消費税計上区分「明細」を使用している場合は、上記の差異は発生しません。
発生例:
売上集計表では集計単位の都合上、各伝票の明細額ごとに計算した消費税額が集計値として表示されます。
そのため、下の画像のように伝票登録を行った場合、集計表と対象の伝票の消費税額合計を比較すると差異が発生します。
売上伝票で消費税計上区分「伝票」を指定
集計表には伝票の消費税額ではなく、明細の消費税額の合計が表示される
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