2023年10月からインボイス制度が施行となり、多くの事業者は、仕入税額控除の適用のために、従来よりも、より正確な適用税率や消費税額等を伝える方式への切り替えが必要となります。
事業者は、記載事項の要件を満たしたインボイスを取引先へ交付し、また取引先から交付されたインボイスを保存要件を満たした状態で保管することになります。
要件の詳細については、国税庁のWebサイトやリーフレットを参照ください。
天の蔵では、インボイス制度にあたって、下記の対応として進めてまいります。
インボイス発行事業者を簡潔に「事業者」と記載します。
インボイス登録番号(適格請求書発行事業者の登録番号)について
交付する納品書や請求書にインボイス登録番号を印字します。
取引先から記載事項の要件を満たすインボイスが交付されない場合に備え、仕入明細書により、取引先のインボイス登録番号を記載した書類の発行を可能にします。
対応状況
2022年9月12日 バージョン10.4.145 基本設定マスタにインボイス登録番号の登録欄を追加しました。
2023年3月22日 バージョン11.1.157 取引先マスタにインボイス登録番号の登録欄を追加しました。
自社インボイス番号の表示設定を追加しました。
2023年6月13日 バージョン11.4.161 支払明細書に相手先に仕入金額を確認するための文言の差し込み設定を追加しました。
税率ごとに区分した消費税額の記載について
ほとんどの帳票については、現状要件を満たしています。
伝票請求書のように一部要件を満たしていない帳票については、納品書と合わせることで要件を満たすことができます。
いずれの場合においても、どの書類をインボイスとするか事前に取引先へ通達しておくことが望まれます。
税計算について
税率ごとに1回の端数処理が基本的な要件となるため、消費税計上区分を明細単位で処理することは認められなくなります。しかしながら、当該制度の適用事業者となるかは任意であることから、天の蔵では、消費税計上区分の選択候補は現状のままとします。またインボイス発行事業者への転換も任意であることから、消費税計上区分の変更はお客様が行うようにしてください。
消費税計上区分の伝票単位が継続して利用可能かについては、納品書と請求書を合わせることで、記載事項の要件を満たすことができます。
引用元:インボイス制度に関するQ&A より
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